ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————増加を続ける在留資格「特定技能」、9月末での最新人数が前回比31.5%増

2021.11.29

出入国在留管理庁が、在留資格「特定技能」を持つ外国人が今年9月末時点で3万8337人だったと発表しました。

 

 

前回の6月末時点での総数より、31,5%の増加。

分野別では、前回と同様に「介護」、「建設」、「飲食料品製造業」、で大幅に伸びました。

 

介護は、3947人で、前回比46%増加

建設は、3745人で、前回比34.7%増加

飲食料品製造業は、1万3826人で、前回比32.3%増加

 

と、まだまだ人数は少ないながら、飛躍的に増加しています。

 

国別では、以下の通りです。前回と大きく変わりはありません。

ベトナム 23,972人(全体の62.5%)

フィリピン 3,591人(同9.4%)

中国  3,194人(8.3%)

インドネシア 3,061人(8%)

ミャンマー 1,733人(4.5%)

 

 

都道府県別でも発表されており、

一番多いのは愛知県の3314人、次に千葉県2607人、3位は埼玉県2305人。

次いで、茨城県2158人、東京都2138人と関東圏が続きます。

関西圏では

大阪府は1999人(全国6位)、兵庫県は、1459人(同9位)、となっています。

 

 

先日からブログにアップもしていますが、特定技能の在留資格が来年度より大幅に拡大され、事実上の期限が撤廃される見通しです。

今後ますますの増加が見込まれます。

 

 

国際協力の意味合いを持つ「技能実習」では、在留最長5年、現地の送り出し機関や、日本での雇用中に必ず監理団体が必要になる、転職や転籍は不可、雇用人数が定められているなど、労働者にも、雇用企業側にもデメリットとなる面がありました。

 

他方、「特定技能」では、現地の送り出し機関も、日本での雇用中に必ず登録支援機関が必要というわけではありません。

直接応募者を採用することができ、自社内で管理していくことが可能です。

もちろん、外国人雇用時の届け出や、3か月に一度の面談が必要など、定められたルールはいくつかありますが、技能実習ほど管理が大変ではなく、必要な手続き部分のみ、弊社に委託いただく、ということが可能になります。

また、雇用人数に限りがなく、日本語力、業務知識も一定程度もっていることから、即戦力としての雇用が可能です。

 

 

弊社では、特定技能を含む、外国人雇用や労務管理に関する無料相談を行っています。

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