ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2013.05.25
- 中小企業労働環境向上助成金がスタート
- 2013.05.18
- 「分煙対策の助成金制度」を全業種に拡充
- 2013.04.19
- 職場意識改善助成金
中小企業労働環境向上助成金がスタート
概要
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
健康・環境・農林漁業等の事業の例
農業、林業、漁業、健康、環境、情報通信業、運輸業、開発研究、スポーツ、健康教授業 、スイミングスクール、テニススクール、医療、福祉、廃棄物処理業、ごみ処分業、これらに関連するモノづくり
受給要件
①健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業
- 評価・処遇制度の導入 ・・・・40万円
- 研修体系制度の導 ・・・・30万円
②介護関連事業
- 評価・処遇制度の導入 ・・・・40万円
- 研修体系制度の導入 ・・・・30万円
- 健康づくり制度の導入 ・・・・30万円
- 介護福祉機器の導入等 ・・・・導入に要した費用の1/2(上限300万円)
「分煙対策の助成金制度」を全業種に拡充
厚生労働省では、5月16日から、職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、「受動喫煙防止対策助成金」の制度を改正しました。
この制度は平成23年10月に受動喫煙を防止するため開始されましたが、旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主に対象が限定されていました。しかし、この度、より一層対策を進めていくために制度改正となりました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
- 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
- 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
- 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
と使いやすく改正されました。
改正の概要を以下に記載しておきます。
対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主※であること
※ 業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。
交付対象
- 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
補助率、交付額
- 費用の1/2(上限200万円)
申請書等提出先
- 都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)
職場意識改善助成金
概要
「労働時間等の設定の改善」により、職場の士気を高めたり、仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主に支給されます。
例
- 「デジタコ」を導入して業務効率を改善したい
- 労務管理について専門家に相談したい
- 有給休暇の取得を促進して社員のやる気をアップさせたい
対象事業主
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
1.2つの助成コース ~取り組みに応じていずれかの助成コースを選んでください。
(1)職場意識改善コース(支給上限額:20万円)
<支給対象となる取り組み>
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の策定・見直し
(2) 労働時間管理適正化コース(支給上限額:60万円)
<支給対象となる取り組み>
- 労務管理用ソフトウェア
- 労務管理用機器
- デジタル式運行記録計(デジタコ)
- テレワーク用通信機器
などの導入・更新
2.成果目標の設定 ~具体的な数値目標の達成を目指してください
目的 | 成果目標 | 備考 |
---|---|---|
a 年次有給休暇の取得促進 | 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を1日以上増加させる | 年次有給休暇の年間平均付与日数 と年休取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず年休取得日数を増加させる |
b 所定外労働の削減 | 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を1時間以上削減させる | 所定外労働時間数が1時間未満の場合は、時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる |
3.支給額 ~取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します
助成コース | 対象経費 | 助成額 |
---|---|---|
職場意識改善コース | 謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、消耗品費、委託費 | 対象経費の合計額の1/2 ×補助率 |
労働時間管理適正化コース | 機械装置等購入費、消耗品費、委託費 ※汎用パソコンや、スマートフォンなど通常の事業活動に伴う経費と区別できないものを除く。 | 対象経費の合計額の1/2 ×補助率 |
成果目標の達成状況 | a、bともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
---|---|---|---|
補助率 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
利用の流れ
- 「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局労働基準部監督課(東京局、愛知局、大阪局は労働時間課)に提出し、事業実施の承認を受ける(締切は7月末日)
- 提出した計画に沿って取り組みを実施
- 取り組みの完了後すぐに、「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」を労働局に提出
- 労働局に支給申請(締切は2月末日)