ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2016.03.21
- 2016年4月からの助成金情報その2
- 2016.03.19
- 2016年4月からの助成金情報その1
- 2015.12.12
- パート従業員の賃上げで助成金
2016年4月からの助成金情報その2
人材確保等支援助成金
職場定着支援助成金の見直し
中小企業団体助成コースの見直し
- 助成対象となる事業主団体の範囲を、重点分野(健康・環境・農林漁業分野) 等から重点分野等以外にも拡充する(分野限定の廃止)。
個別企業助成コースの見直し
雇用管理制度助成の見直し
- 助成対象となる事業主の範囲を、重点分野(健康・環境・農林漁業分野)等か ら重点分野等以外にも拡充(分野限定の廃止)。
- 介護分野を除き、雇用管理責任者(雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応等を担当する者)の選任に関する要件を廃止する。
介護労働者雇用管理制度助成の創設
- 平成33年3月31 日までの間、介護事業主が、雇用管理責任者を選任し、就業規則を変更することにより賃金制度の整備(賃金テーブルの設定等) をした場合に50万円を助成する(制度整備助成) 。
- また、制度整備助成を受け、計画期間の終了から1年経過後の離職率の目標を達成できた場合には 60万円を助成し、計画期間の終了から3年経過後に離職率が上昇しなかった場合には、さらに90 万円を助成する。
キャリアアップ助成金
1.コース区分の見直し
- 現行の6コースを正社員化コース、人材育成コース及び処遇改善コースの3コース に整理統合正社員化コース
2.正社員化コース
<転換区分> <支給額:1人当たり> ※括弧内は大企業の額
ア. 有期→正規 60 万円(45 万円)
イ. 有期→無期 30 万円(22.5 万円)
ウ. 無期→正規 30 万円(22.5 万円)
エ. 有期→多様な正社員 40 万円(30 万円)
オ. 無期→多様な正社員 10 万円(7.5 万円)
カ. 多様な正社員→正規 20 万円(15 万円)
- 正規雇用労働者の短時間正社員への転換又は短時間正社員の新規雇入れを実施した 場合の助成の廃止
- 有期契約労働者の無期契約労働者への転換又は直接雇用を実施した場合に助成対象者となる通算雇用期間を3 年未満から4年未満に見直し
- 助成額等の拡充について、平成 28 年3月31日までの暫定措置としていたものを恒久化
- コース区分の見直しに伴い、支給上限人数を1年度1事業所当たり15人とするとともに、常時雇用する労働者の数のみにより判定する中小・大規模事業主の区分をやめ、 資本金の額又は常時雇用する労働者の数により判定する中小・大企業事業主の区分に統一
3.処遇改善コース
1.賃金テーブル改定
- 小規模事業主の取組を促進するため、対象人数が11人未満の場合について、 定額化と併せて助成額を拡充
<全ての賃金テーブル改定> ※括弧内は大企業の額
1人以上 4人未満 10万円(7.5 万円)
4人以上 7人未満 20万円(15万円)
7人以上 11 人未満 30万円(20 万円)
11人以上 1人当たり 3万円(2万円)
<一部(雇用形態別又は職種別等)の賃金テーブル改定>
1人以上 4人未満 5万円(3.5 万円)
4人以上 7人未満 10 万円(7.5 万円)
7人以上 11 人未満 15 万円(10 万円)
11人以上 1人当たり 1.5 万円(1万円)
2.共通処遇推進制度
- 健康診断制度の助成に加えて、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との共通の賃金テーブルを導入
し、適用した場合に1事業所当たり60 万円(大企業は45 万円)を助成
3.短時間労働者の労働時間延長
- 短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、平成31年度末までの暫定措置として、支給額等を 1人当たり20万円(大企業は15万円)を助成(1年度1事業所当たり15人が上限)
障害者トライアル雇用奨励金
障害者トライアル雇用奨励金の見直し
- 初めて精神障害者を雇い入れる事業主に、雇入れ1人当たりの支給額を現行の4万円から8万円に引き上げる。
生涯現役起業支援助成金
- 生涯現役起業支援助成金を創設する。
- 中高年齢者等が起業(ベンチャー企業の創業)を行い、雇用創出のための募集と採用、教育訓練に関する計画を提出し、その認定を受け、計画期間内に事業に必要となる中高年齢者等を一定数以上新たに雇い入れる事業主に対し、募集と採用、教育訓練にかかった経費(人件費を除く。)の一部について助成。
起業者が高年齢者(60 歳以上の者)[助成率2/3、上限 200 万円]
起業者が高年齢者以外の者(40 歳以上 60 歳未満の者)[助成率1/2、上限 150 万円]
キャリア形成促進助成金
1.助成メニューの整理統合
- キャリア形成促進助成金の助成メニューを4類型(重点訓練コース・雇用型訓練コ ース・一般型訓練コース・制度導入コース)に整理統合するとともに、企業内人材育成推進助成金を統合し、制度導入コースの創設等を行う。
2.雇用型訓練コースに特定分野認定実習併用職業訓練及び中高年齢者雇用型訓練の創設
- 「ものづくり人材育成訓練」を改め、「特定分野認定実習併用職業訓練」を創設し、対象分野を製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な訓練の必要性の高い分野とする。
- また、中高年齢者(45 歳以上 65 歳未満の者)を対象に、人材不足分野での人材育成の課題を解決するため、「中高年齢者雇用型訓練」として新たな雇用型訓練を創設し助成する。 助成額
賃金助成 経費助成 OJT実施助成 特定分野認定実習併用職業訓練 800 円(400 円)
<上限>
1,200 時間2/3(1/2)
<上限>訓練時間ごとに
10・30・50 万円 (10・20・30 万円)700 円(400 円)
<上限>
476,000 円
(272,000 円)中高年齢者雇用型訓練 800 円(400 円)
<上限>
1,200 時間1/2(1/3)
<上限>訓練時間ごとに
10・30・50 万円
(10・20・30 万円)700 円(400 円)
<上限>
268,000 円
(153,000 円)
3.企業内人材育成推進助成金をキャリア形成促進助成金(制度導入コース)に統合
- 企業内人材育成推進助成金は平成27年度限りで廃止して、キャリア形成促進助成金に統合し、新たにキャリア形成促進助成金に制度導入コースを創設し、セルフ・キャ リアドック制度、教育訓練休暇等制度、社内検定制度についても導入助成の対象とする。
- また、今回の統合に併せて、業務簡素化の観点から企業内人材育成推進助成金で実施していた「制度導入助成」と「実施助成」を「制度導入・実施助成」とし、 以下の額を助成する。
- さらに、事業主団体等助成については、新たに「業界検定」及び「教育訓練プログ ラム」の作成に関する経費も助成対象として追加する。
キャリア形成促進助成金(制度導入コース) | 導入実施助成 | |
---|---|---|
教育訓練・職業能力評価制度 | 50 万円 (25 万円) | |
セルフ・キャリアドック制度(拡充) | ||
技能検定合格報奨金制度 | ||
教育訓練休暇等制度(新規) | ||
社内検定制度(新規) | ||
事業主団体等助成(拡充) | 2/3 ※定率助成 |
4.認定実習併用職業訓練の見直し
- 認定実習併用職業訓練について、中小企業のOJT実施助成額を引き上げるとともに、助成対象を中小企業以外にも拡充する。大学等と連携した認定実習併用職業訓練 については、既に雇用している被保険者も対象とする。
経費助成 | 賃金助成 | OJT実施助成 | |
---|---|---|---|
認定実習併用職業訓練(雇用型訓練コース) | 1/2(1/3) | 800(400)円 | 700(400)円 |
5.雇用型訓練コース及び重点訓練コースの見直し
- 該当する事業主がキャ リア形成促進助成金の雇用型訓練コース又は重点訓練コースを利用する場合、その助成率について
1/3(中小企業1/2)→1/2(中小企業2/3)
1/2(中 小企業2/3)→2/3
にそれぞれ引き上げる。
6.一般企業型訓練の見直し
- 一般企業型訓練に対する助成については、以下のセルフ・キャリアドックの導入を要件とする。
就業規則又は事業内職業能力開発計画において、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を規定していること。
7.育休中・復職後等人材育成訓練の見直し
- 育休中や復職後での訓練対象者の助成に必要な訓練時間を「20 時間以上」から「10 時間以上」に緩和する。
8.東日本大震災に伴う特例措置の延長
- 特定被災区域内の事業主を対象とする特例措置について、雇用型訓練コース(認定 実習併用職業訓練)における中小企業のOJT実施助成の助成額の引上げを平成29 年3月31日まで延長する。
認定訓練助成事業費補助金
東日本大震災に伴う特例措置の延長
- 東日本大震災により被災した施設の復旧に係る施設費等の補助率の引上げを、平成 29年3月31 日まで延長する。
通年雇用奨励金
通年雇用奨励金の暫定措置の延長
- 季節労働者の移動就労にかかる経費、休業に係る経費及び試行雇用終了後の常用雇用にかかる経費に対する助成について、平成28年中を期限とする各暫定措置の期間を3年間延長する。
建設労働者確保育成助成金
1.技能実習(経費助成)コースの見直し
- 技能の指導方法の改善にかかる訓練を助成対象に追加する。
- 女性技能者の建設技能の訓練について、助成対象に中小建設事業主以外も追加する (助成率は実施経費の1/2)。 )
2.雇用管理制度コースの見直し等
- 中小建設事業主が登録基幹技能者の所定労働時間労働した場合の賃金又は手当に関し、一定額増額改定等を行い、労働者に適用した場合の助成を創設する。
- 助成メニューを整理し、雇用管理制度導入助成と離職率目標達成助成については、職場定着支援助成金に、入職率達成助成のみ建設労働者確保育成助成金によるものとする。
3.作業員宿舎等設置コースの見直し
- 中小建設事業主が建設現場において女性が働きやすい環境(トイレ、更衣室、シャ ワー室等)の整備にかかった経費の2/3を助成する。
助成金に関するご質問は、当事務所までお問い合わせください。無料相談実施中!
2016年4月からの助成金情報その1
2016年度、4月からの助成金に関して、以下の13種類の追加・変更の内容が明らかになりました。
- 労働移動支援助成金
- 高年齢者雇用安定助成金
- 特定求職者雇用開発助成金(高年齢別奨励)
- 地域雇用開発助成金
- 両立支援等助成金
- 人材確保等支援助成金
- キャリアップ助成金
- 障害者トライアル雇用奨励金
- 生涯現役起業支援助成金
- キャリア形成促進助成金
- 認定訓練助成事業費補助金
- 通年雇用奨励金
- 建設労働者確保育成助金
それでは、それぞれの内容を詳しく見ていきます。
労働移動支援助成金
1.再就職支援奨励金の見直し
休暇付与支援の日額について中小企業は7,000 円から8,000 円に、大企業は4,000円から5,000円に引き上げるとともに、支給日数の上限を90日から180日に延長する。
2.受入れ人材育成支援奨励金の見直し
- 早期雇入れ支援
離職を余儀なくされた労働者を早期(現行は離職後3ケ月以内)に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合の支給額を一人当たり30万円から40万円に引き上げる。
3.キャリア希望実現支援助成金の新設
- 生涯現役移籍受入支援
65歳を超えて働くことのできる企業が、自発的にキャリアチェンジを希望する40 歳以上60歳未満の労働者を移籍により受け入れた場合に、一人当たり40万円を助成する(最大500人まで支給)。
- 移籍人材育成支援
受入れ人材育成支援奨励金(人材育成支援)をこちらへ移管。
高年齢者雇用安定助成金
1.高年齢者活用促進コースの見直し
- 助成対象に健康診断を実施するための制度の導入を追加する(制度導入に要した経費を30万円とみなす )。
- 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業主又は高年齢者の生産性を向上させるために必要な機械設備、作業方法、作業環境の導入等を実施した事業主は、60歳以上の被保険者1人当たりの上限額を現行の20万円から30万円に引き上げる。
- 66歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は66 歳以上の継続雇用制度の導入(この場合において、定年は65歳以上)の措置を実施した場合、措置に要した経費を100万円とみなす。
2.高年齢者無期雇用転換コースの創設
50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に、対象労働者1人 (上限 10 人)につき40万円(中小企業事業主は50 万円)を助成する。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
- 高年齢者雇用開発特別奨励金の支給額を次のとおり拡充する。(カッコ内は中小企業以外)
短時間労働者以外 60万円(50万円)→ 70万円(60万円)
短時間労働者 40万円(30万円)→ 50万円(40万円)
地域雇用開発助成金
- 沖縄若年者雇用促進奨励金の見直し
詳細は省略します。
両立支援等助成金
1.事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の見直し
- 新規受付を停止する
2.出生時両立支援助成金の創設
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に支給。
- 初めて育児休業取得者が発生した場合
大企業 30万円
中小企業 60万円
- 2人目以降の育児休業取得者が発生した場合
15万円
※支給回数 1年度につき1回
※支給対象期間 平成33年3月31日まで
3.介護支援取組助成金の創設
- 仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に60万円(1回のみ)支給する。
4.中小企業両立支援助成金の見直し
- 代替要員確保コースの見直し
1人当たり30万円から50万円に引き上げる
育児休業を取得した期間雇用者が期間の定めのない労働者として復職した場合に、10万円加算する
- 期間雇用者継続就業支援コースの廃止
- 育休復帰支援プランコースの見直し
一律に要件としている、育休復帰プランナーによる育休復帰プランの策定支援を要件から廃止する。
対象労働者に区分(期間の定めのない労働者及び期間雇用者)を設け、それぞれ育休を取得した場合と育休から復帰した場合に、それぞれの区分で30万円支給する。
5.女性活躍加速化助成金の見直し
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、 女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けたこと又は、行動計画に定める女性の活躍の推進に関する取組を実施し、女性管理職比率が業界平均値以上となったことを支給要件として追加。
助成金に関するご質問は、当事務所までお問合せください。無料相談実施中!
パート従業員の賃上げで助成金
130万円の壁対策
塩崎厚生労働相が、平成27年12月7日の経済財政諮問会議で、パート従業員の賃上げや労働時間の延長をした企業に対し、助成金を出す方針を発表しました。
よくパートで働く主婦の間では「103万円の壁」と「130万円」の壁があると言われます。「103万円の壁」の方は所得税の扶養の範囲、「130万円の壁」は社会保険の扶養の範囲ですが、今回は社会保険の扶養の範囲である「130万円の壁」の対策として実施される予定の制度です。
対象となるパート従業員約60万人のうち20万人程度が利用するとみて、安倍首相は、厚労相に事業者への周知を指示したとのことです。
新しい助成金の制度は、
- 平成28年4月から平成32年3月までの4年間続ける。
- 大企業で2%、中小企業で3%以上の賃上げ。
- パート従業員が働く時間を週5時間以上延長する。
- キャリアアップ助成金を活用し、賃金引上げと労働時間延長の双方を行った事業主には、1事業所あたり最大600万円を支給。
パート従業員は賃上げをにより、手取り額の目減り分を緩和でき、本人の年金額も増え、企業側も社会保険料の負担を軽減できるということです。
また、働く時間が長くなることで人手不足の緩和にも繋げたい考えです。
現状では、年収が130万円以上か正社員の3/4以上の労働時間働くパート従業員は社会保険の扶養に入れずに、自分で保険料を負担しないといけません。
来年10月からは、従業員が501人以上の企業では、年収が106万円以上か週20時間以上働くパート従業員は扶養から外れ、自分で保険料を負担しないといけなくなります。
助成金の詳細
① 賃金の引き上げ
対象事業主
- 賃金の引き上げ(最低賃金引上げ分を含まず)を行う事業主
- 賃金テーブルを改定し、短時間労働者の賃金を2%以上増額させた事業主が対象
助成額
- 1事業所当たり人数と対象範囲に応じて5万円~300万円(大企業3/4程度)
対象事業主
- 積極的に適用拡大を行う中小企業において、被用者保険適用となる短時間労働者等について、賃金を増額した事業主
助成額
- 賃上げ3%以上~14%以上:1人当たり2万円(大企業1.5万円)~10万円(大企業7.5万円)
② 労働時間延長を行う事業主への支援
対象事業主
- 週労働時間を5時間以上延長し被用者保険適用した事業主(平成28年4月から平成31年度までの措置)
助成額
- 1人当たり20万円(大企業15万円)
対象事業主
- ①の賃金の引上げとあわせ処遇改善に積極的に取り組んだ事業主
助成額
- 週労働時間を1時間以上延長~4時間以上延長:1人当たり4万円(大企業3万円)~16万円(大企業12万円)
①、②いずれも最大300万円が上限