ski経営サポートオフィスの社労士コラム

業務上災害について

2012.01.23

従業員が業務上にケガをした場合や病気になった場合、障害が残ってしまった場合や死亡した場合に労災保険から治療費や休業補償、障害補償、遺族補償などの給付を受けることができます。

業務災害の認定

業務上かどうかの認定については、次のとおりです

  1. 「労働者が事業主の支配下かつ管理下にあって業務に従事しているとき」
  2. この場合の「管理下」とは事業所施設内にいることをいいます。上記を具体的にいうと、事業所施設内で業務行為を行っているときです。

    「業務行為」とは、担当業務だけに限らず、作業にともなう準備・後始末・作業にともなう必要な行為・緊急の行為・生理的行為などを含みます。

    このような業務行為中であれば、反証がない限り、業務上と扱われます。

    「反証」とは業務逸脱・業務離脱・私的行為・天災等の自然現象などをいいます。この場合でもその状況によっては、業務上となる場合もあります。

  3. 「労働者が事業主の支配下かつ管理下にあるが、業務に従事していないとき」
  4. 休憩時間中や終業時間後に事業所施設内にいたときの災害の場合です。このような場合は、労働者の私的な行為となり業務上とはなりません。ただし、災害が事業所施設または管理の状況・欠陥を起因することが証明されれば業務上とされる場合があります。施設の欠陥による災害の場合などがあてはまります。

  5. 「事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務に従事しているとき」
  6. これは、運送会社のトラックの運転手が運転中とか労働者が出張中のように、事業所施設外で業務に従事している場合です。

    このような場合は1.と同じように反証がない限り業務上となります。

    具体的なケースで取り扱いが違う場合がありますので、主なケースについてみてみます。

    ① 出張中の場合

    出張中の場合は業務行為中だけでなく、宿泊、食事等を含めた出張期間中の出発から帰着するまでの全てが事業主の支配下にあるとみなされます。私的行為などにより自分で積極的に災害を招いた場合でない限り業務上とされます。

    ② 赴任途上の災害

    一般的には、引っ越し作業、移動、あいさつ回り等の赴任の過程中の全ての行為について事業主の支配が及んでいるとはいえません。

    しかし、事情主より赴任の日時、方法が指定され、赴任旅費が支給される移動行為中のように事業主の支配が及んでいる場合には、私的行為などにより自分で積極的に災害を招いた場合でない限り、業務上とされます。

    ③ 通勤途上の災害

    自宅から事業所までの出勤・退勤の途上には、事業主の支配が及んでいないということで、通勤途上の災害は業務上とはなりません。

    しかし、専用バスなどの交通機関を通勤用に用意している場合、事業主の命令により用務を出勤前や退社後に行う場合は、専用交通機関利用中・用務遂行中は業務上として取り扱われます。

    また、休日に会社から特別の命令で呼び出しを受けて出社する場合の通勤途上は、業務上となります。

    ④ 運動競技会、宴会などの行事中の災害

    運動競技会は、①同一事業場または同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われ、②当日出場しない場合は欠勤扱いとなることが、業務上の要件となります。

    宴会その他の行事の場合は、その幹事役が職務の一環として参加する場合は業務上となりますが、それ以外の労働者には、特別の事情がない限り、業務上とはなりません。

    ⑤ 療養中の災害

    業務上のケガや病気の療養中に新たなケガや病気を生じたときは、最初のケガや病気と新しいものとの間に相当因果関係があれば、業務上とされます。

  7. 「災害原因が不明な場合」

災害の原因が不明な場合は、業務遂行性があったことが推測できるときは、業務上となります。ただし、死因が医学的に不明だという場合は、業務上とはなりません。

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