ski経営サポートオフィスの社労士コラム

おすすめの助成金は

2012.01.18

おすすめの助成金をこちらにまとめておきます。詳細は別ページを参照して下さい。

今こそ、活用したい助成金リスト

特定求職者雇用開発助成金

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等、障害者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

※「人材の採用の時に使える助成金は」参照

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期で直接雇用した場合 合計100万円が支給される。

※「人材の採用の時に使える助成金は」参照

3年以内既卒者採用拡大奨励金

大学卒業後3年以内の既卒者を対象とする新卒求人や被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人で ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により経由で「フリーター受け入れ型求人を出して」正規雇用した既卒者を正規雇用者とした場合、合計最大100万円が支給される。

※「人材の採用の時に使える助成金は」参照

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に合計最大80万円奨励金が支給されます。

※「人材の採用の時に使える助成金は」参照

トライアル雇用助成金

45歳以上の中高年齢者、40歳未満の若年者等母子家庭等の母等、障害者等をハローワーク等の紹介により、1か月以上試用雇用した場合3ヶ月間、毎月4万円を支給。

※「人材の採用の時に使える助成金は」参照

地域求職者雇用奨励金

雇用機会が特に不足している地域等において、300万円以上の設備・整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上雇い入れた場合の助成金を支給します。

※「人材の採用の時に使える助成金は」参照

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者である失業中の方自らが創業し創業後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の会社を設立した場合、創業に要した費用の1/3(最大200万円)を支給されます。

※「創業時に使える助成金は」参照

中小企業基盤人材確保助成金

新成長戦略において、重点強化の対象となっている健康・環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を強化するための人材(ボーナス除き年収350万円以上の労働者)を雇い入れた場合に1人当たり140万円を最大5人まで助成します。

※「新分野異業種進出に使える助成金は」参照

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。

※「人事制度研修時に使える助成金は」参照

中小企業定年引上げ等奨励金

65 歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする 70 歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して最大120万円助成します。

※「雇用の維持のための助成金は」参照

介護労働環境向上奨励金

介護福祉機器の導入等により、介護労働者の身体的負担を軽減したり、腰痛予防を促進した場合に、介護福祉機器の導入等に要した費用で、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(上限300万)の額の奨励金が支給されます。

介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費用の1/2を支給します。(300万円とは別枠)

※「介護業界に使える助成金は」参照

均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)

パートタイム労働者または有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、制度適用した場合に最大60万円の奨励金の支給をします。

※「パート・有期雇用従業員向けの助成金は」参照

中小企業緊急費用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動を縮小を余儀なくされ、一時休業、教育訓練、または出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、休業中賃金の一部を助成するもの。

※「雇用の維持のための助成金は」参照

両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援助成金)

小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては少なくとも3歳までの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヶ月以上利用した場合に支給されます。

※「仕事と家庭の両立支援に使える助成金は」参照

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