ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————「特定技能」国ごとの採用手続きについて

2022.03.24

<需要が高まる在留資格「特定技能」>

先日の記事(在留資格「特定技能」49,666人、過去最高)でも、過去最大人数になったとお伝えしました。

 

トルコ、イランなど除外とされている国も一部ありますが、基本的にはどの国の外国人でも特定技能の試験を受験することが可能です。

 

 

<二国間協定の締結あり>


その中で、現在日本と二国間協定を結んでいる国は、13か国あります。(2022年3月24日現在)

 

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドです。

 

これらの国では、現地でも特定技能試験が開催されています。

(開催されていない国もあり。また分野によっては海外で実施のないこともあります。試験について詳しくは試験実施のホームページ参照→リンク「出入国在留管理庁」

 

そのため、現在ではこれらの国からの特定技能保持者が中心となっています。

 

 

<試験合格者の流れ>


特定技能の2種類の試験(日本語試験+技能試験)に合格した/もしくは、技能実習2号を良好に終了した外国人は、日本での受け入れ企業(特定技能所属機関)を探します。

 

就職先の企業が決まり、契約を締結後に在留資格「特定技能」として入国管理局へ申請が可能になります。

 

その採用活動を行う際に、母国の政府等が認定した機関=送出機関を必ず経由しなければならない国と、そうではなく、外国人個人で自由に採用活動を行うことができる国があります。

国ごとに規定があり、それぞれ異なります。

 

 

<国ごとの送出手続き(採用方法)の概要>


カンボジア:認定送出機関の利用が必須。

 

インドネシア:政府管理の労働市場情報システムに登録して採用活動を行う(必須ではないが、強く推奨)。

 

ネパール:直接採用活動を行うことが可能、有料で駐日ネパール大使館に求人申し込みを提出することも可能。

 

フィリピン:認定送出機関の利用が必須。人材募集や雇用に関する募集取り決めを締結し採用活動を行う。

 

ミャンマー:認定送出機関の利用が必須。

タイ:送出機関の利用は任意。直接雇用が可能。しかし、日本企業が現地で求人活動を行うことは法律上不可

 

ベトナム:認定送出機関の利用が必須。

 

モンゴル:政府機関である認定送出機関の利用が必須。登録された候補者の情報を閲覧し、面接する。

 

ウズベキスタン:送出機関の利用は任意。民間と政府系の送出機関あり。直接雇用も可能。

 

スリランカ:送出機関の利用は任意(政府系送出機関)。直接雇用も可能。

 

インド:送出機関の利用は任意(政府管理の送出機関)。直接雇用も可能。

 

パキスタン:送出機関の利用は任意。

 

 

 

二国間協定では、外国人の海外雇用許可証等の取得、受け入れ企業側が大使館で認定を得ることが必要であったり、その他の規定など様々な取り決めがされています。

 

 

上記手続き等を経て、採用が決まり、在留資格認定書の交付を受けて入国した後も、外国人雇用には様々な規定があります。

 

その手続きを雇用企業内で行うこともできますが、包括支援を行う「登録支援機関」に委託することが一般的です。

また、必要な部分のみを弊社へ委託いただくことも可能です。

 

 

弊社では、特定技能を含む、外国人雇用に関する相談を受け付けています。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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