ski経営サポートオフィスの社労士コラム

定年再雇用者は無期転換除外に

2014.11.24

 平成25年4月1日から労働契約法が改正・施行され、有期労働者の契約が更新され通算5年を超えたときは、職員側からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約へ転換することができる制度ができました。(労働契約法18条)

 また5年の通算について、契約と契約の間に空白期間がある場合でも、その空白期間が6か月未満の場合は前後の期間を通算することとなっています。

 この法律には、定年退職後に再雇用され有期雇用契約を交わした職員も65歳まで継続更新して5年を超えれば無期に転換できるとすれば実質、「定年なし」となるという矛盾点が指摘されていました。

 これを食い止める法案が先日の衆議院本会議で成立しました。

 この法律による対象者は2種類あります。

  1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者。
  2. 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者。

 この法案では、雇用管理に関する措置についての計画(1.の対象者の場合は第一計画、2.の対象者の場合は第二計画)の作成・認定に関する規定を設けています。それぞれについて記載事項が定められていますが、2.については、

記載事項
  • 配置、職務および職場環境に関する配慮、その他定年後継続雇用者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
  • 厚生労働省令で定める事項
認定

 以下のいずれにも適合する場合に認定するものとしてます。

  • 雇用管理に関する措置の内容、および厚生労働省令で定める事項の内容が、厚生労働大臣の定める基本指針に照らして適切なものであること。
  • 配置、職務および職場環境に関する配慮その他その事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が、定年後継続雇用者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効適切なものであること。
認定取り消し

 認定された計画が認定基準に合致しなくなった場合、厚生労働大臣は認定を取り消すことができる。

行政指導

 計画の認定を受けた事業主に対しては、厚生労働大臣による指導・助言、および報告の徴求ができる。

 この法律の施行は平成27年4月1日とされています。今後、基本指針などの詳細が定められていくようです。

 無期契約の対象者から除外する場合は、計画書の認定を受けなければならないこととなっていますから詳細の内容に注目したいところです。

 

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