ski経営サポートオフィスの社労士コラム

平成25年3月31日までで終了の助成金

2013.02.02

中小企業定年引上げ等奨励金

高齢者雇用安定法に先立ち、中小企業が定年を引き上げた 場合、または法律を上回る継続雇用制度を導入した場合、 定年引き上げなど制度導入の程度に応じて支給されます。

※高齢者雇用安定法:高齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げなどに伴い、企業に60 歳以後の雇用確保を求める法律

【金額】

定年引き上げなどの程度に応じて20〜120 万円(一時金)

【ワンポイントアドバイス】

定年引き上げなどの「制度導入」には、就業規則の改正 が必要です。ただし、定年引き上げの恩恵を受ける従業員(60 歳以上の従業員)がいない場合などは、当奨励金を受けることができません。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険を通算5年以上かけた者が、退職して失業状態となった後に自ら創業し、創業1年以内に雇用保険適用事業主になった場合、創業費用の一部が助成されます。3月31日までに「法人等設立事前届」を労働局に提出する必要があります。

【金額】

創業3ヶ月以内に支払った経費の1/3(上限150 万円)

【ワンポイントアドバイス】

この助成金は、「失業に創業準備を始めた」という順番の厳守が重要です。退職前の賃貸物件の契約、内装工事費の見積りなどの行為は「創業準備行為」とみなされます。

成長分野等人材育成支援奨励金

情報通信、医療福祉、環境・健康分野など成長分野企業で、原則1年間の職業訓練計画を立ててOFF-JT を行った時、 研修にかかった費用の全部または一部が助成されます。

【金額】

職業訓練計画中の訓練1 コース1人当たり上限20 万円

【ワンポイントアドバイス】

助成金対象となるのは「原則入社5 年以内の従業員ですので、経験の浅い従業員の底上げを図る職業訓練に適した助成金です。また、研修を開始する前に「全体の訓練計画」を申請し認定を受ける必要があり、その訓練計画を提出する期限が2013年3月31日となります。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期で3月31日までに直接雇用した場合に支給。

【金額】

期間の定めのない場合 中小企業 100万円 大企業 50万円

6カ月以上の期間の定めがある場合 中小企業 50万円 大企業 25万円

【ワンポイントアドバイス】

受給額は上記のとおりですが、全部受給できるまで2年6カ月かかります。派遣社員で、正社員に切り替えたい人がいれば、チャンスですが、派遣元との調整に留意する必要があります。

中小企業基盤人材確保助成金

新成長戦略において、重点強化の対象となっている健康・環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を強化するための人材(ボーナス除き年収350万円以上の労働者)を雇い入れた場合に一定額を支給します。

【金額】

1人当たり140万円を最大5人まで助成。1期70万円、2期70万円と2期に分けて支給されます。

【ワンポイントアドバイス】

助成金を受給するには、改善計画を作成し、3月31日までに都道府県知事の認定を受けることが必要です。この助成金は年収が350万円以上の基盤人材を雇い入れ、新分野進出などに必要な施設や設備に250万円以上けることが条件となります。

また、基盤人材の下に基盤人材がいるような組織形態は認められません。

均衡待遇・正社員化推進奨励金

①正社員転換制度

パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員に転換する試験を設け3月31日までに転換した場合に支給。

【金額】

中小企業 1人目 40万円 2人目~10人目 20万円

大企業   1人目 30万円 2人目~10人目 15万円

②共通処遇制度

パートタイム労働者または有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、制度適用し3月31日までにこの制度により正社員と対象労働者を格付けした場合に支給。

【金額】

中小企業 60万円

大企業 50万円

③教育訓練制度

パートタイム労働者・有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラムによる教育訓練制度を設け、3月31日までに延べ10人以上(大企業は30人以上)の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施した場合に支給。

【金額】

中小企業 40万円

大企業 30万円

④短時間正社員制度

短時間正社員制度を設け、3月31日までに制度を適用した場合に支給。

【金額】

中小企業 1人目 40万円 2人目~10人目 20万円

大企業   1人目  30万円 2人目~10人目  15万円

⑤健康診断制度

パートタイム労働者または有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し3月31日までに延べ4人以上に健康診断を実施した場合に支給。

【金額】

中小企業 40万円

大企業  30万円

【ワンポイントアドバイス】

この奨励金の対象となるためには、就業規則または労働協約に制度を記載し、労働基準監督署へ届け出ることが要件となります。

就業規則の届出前に労働者に制度を適用した場合は、奨励金の対象となりません。

常時雇用する従業員が10人未満で、就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、従業員全員の連署による申立書を用意すれば、届出に変えることができます。

無料相談のお申し込みはこちら